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国民年金制度の改正
2年前の平成17年4月から国民年金などの年金制度が大きく変わっています。
まず、国民年金保険料免除の所得基準が一部緩和されました。
扶養者控除がないために単身世帯にとって厳しいものとなっていた国民年金の保険料免除の所得基準が、単身世帯を中心に緩和されています。
若年者納付猶予制度が導入されたのもこの時です。学生納付特例制度の対象となる学校も拡大されました。
学生納付特例制度は、在学期間中、国民年金保険料を猶予する制度です。
今までは一部の各種学校に限られていましたが、1年以上の課程に在籍している学生であれば、全ての各種学校が特例制度の対象となりました。
また第3号被保険者の特例も実施されました。
今までは第3号被保険者の届出が遅れた場合に、2年前まで遡って第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は保険料の未納扱いになっていました。
改正後は届出をすれば、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱ってもらえます。
その他に子育てをしている人を対象に、育児休業期間中の保険料免除制度が延長されたり、育児しながら仕事する人に対して保険料が配慮される措置が実施されています。
しかし、制度改正の中には国民年金保険料の月々の支払額が引き上げられるようになり、良い事ばかりでもありませんでした。
そして平成18年度も一部年金制度が改正されました。
この時も保険料額が改正になっています。
平成29年度まで毎年度月額280円引き上げられ最終的に月額16,900円となる予定となっています。
これは、急速な少子高齢化に対応するため、年金を支える力と給付のバランスを取るための策です。
その他に、保険料免除の段階が増えたり、厚生年金基金保険料の算定基礎日数が変わったり、年金額が0.3%引き下げられるといった改正がありました。
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