寧々の日記Top > ビジネスと経済 > 国民年金の変更手続き
『子育てバイブル決定版』教師生活21年、いじめ問題解決のプロが子育ての極意を伝授!子どもを思い通りに動かす魔法のノウハウとは?【電話相談&返金保証あり】ダイエット占い
-cat-
これをあなたのサイトに貼り付けたければ以下の枠内のコードをあなたのブログやホームページに貼り付けてください。
右クリックで全て選択をして頂いて再度右クリックでコピーしてあなたのブログに貼り付けてください。
国民年金の変更手続き
国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。
国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。
変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。
前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。
国民年金,手続き,第1号被保険者,第2号被保険者,第3号被保険者
--------
関連エントリー
- 共通の被用者年金
- 国民年金の種類について
- 国民年金の概要
- 国民年金の受給資格
- 国民年金の歴史
- 国民年金の加入種類について
- 国民年金の免除制度
- 国民年金と厚生年金の違い
- 国民年金の未納について
- 国民年金と基礎年金の種類
- 国民年金の変更手続き
- 国民年金と学生
- 社会保険庁の問題
- 国民年金基金について
- 遺族年金の給付条件
- 国民年金と付加年金
- 国民年金の任意加入
- 国民年金の免除制度について
- 国民年金の追納制度について
- 国民年金の年金手帳の話
- 特例納付制度について
- 国民年金加入者の住所変更について
- > 国民年金基金制度とは
- 国民年金の受給額
- 国民年金の受給額
- 国民年金制度の改正
- 学生納付特例制度のメリット
- 退職した場合の国民年金
- 国民年金の時効延長の検討案
- 国民年金の外国人加入の経緯
- 付加年金制度について
- 共通の被用者年金
- 国民年金の種類について
- 国民年金の概要
- 国民年金の受給資格
- 国民年金の歴史
- 国民年金の加入種類について
- 国民年金の免除制度
- 国民年金と厚生年金の違い
- 国民年金の未納について
- 国民年金と基礎年金の種類
- 国民年金の変更手続き
- 国民年金と学生
- 社会保険庁の問題
- 国民年金基金について
- 遺族年金の給付条件
- 国民年金と付加年金
- 国民年金の任意加入
- 国民年金の免除制度について
- 国民年金の追納制度について
- 国民年金の年金手帳の話
- 特例納付制度について
- 国民年金加入者の住所変更について
- > 国民年金基金制度とは
- 国民年金の受給額
- 国民年金の受給額
- 国民年金制度の改正
- 学生納付特例制度のメリット
- 退職した場合の国民年金
- 国民年金の時効延長の検討案
- 国民年金の外国人加入の経緯