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国民年金の変更手続き

国民年金は、基本的に国民全員が20歳から60歳になるまで加入し続けます。
その間に、就職や退職、婚姻などをする事により加入する国民年金の種類が変わる事があります。
加入種類が変更になる時は、届出が必要になります。届出を行わないと、受給する年金額が減額されたり、受給自体できなくなる事もあります。

国民年金の加入種類には3種類あります。
自営業やフリーター、農林漁業、学生、無職の人などは第1号被保険者になります。
また、会社員やOLなど厚生年金の加入者,公務員など共済年金の加入者は第2号被保険者になります。
そして、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者に区分されます。
第3号被保険者の場合、第3号被保険者個人としては保険料を負担する必要はありませんが、「第3号被保険者関係届」による手続きが必要になります。
年金手帳等の必要書類を添えて、配偶者が勤務している会社または共済組合に提出します。

変更の例としては、第1号被保険者が就職して厚生年金や共済組合に加入した時などは、第2号被保険者に変更手続きが必要になります。
第1号被保険者が婚姻や減収などで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養になった時などは、第3号被保険者に変更手続きが必要になります。
また、第2号被保険者が退職等で厚生年金や共済組合をやめた時は、第1号被保険者に変更手続きが必要です。

前文で述べたように、将来受給できる年金額が減少されない為に、これらの変更届けは忘れずに行う必要があります。

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