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国民年金の未納について

国民年金保険料の納付義務は、被保険者本人にありますが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負います。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が無くなります。
そうすると保険料を納める事ができなくなってしまいます。
納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定期限までに保険料が納入されないときは滞納処分を行うことができます。
また、この場合には延滞金として年利14.6%が課せられてしまいます。

年金未納者は、制度発足時には所得のある自営業者や農漁業者の被保険者が多かったのですが、近年は無職・学生・フリーター等の被保険者が増加しています。
以前に国民年金の調査を行った時に、国民年金未納の要因として、保険料が高く経済的に支払いが困難というのが最も多く、次いで国民年金自体をあてにしていないという理由や、同じように制度の存続など年金制度の将来が不安だからという理由が挙げられました。                  
年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い人が多いのではと感じます。
そして経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加している事の影響も考えられるでしょう。
このように年金未納の対策方法などを含めて年金制度を改変していく必要性があると思います。

国民年金,未納,延滞,国税徴収法,第1号被保険者
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