寧々の日記Top > 法学労働基準法 > 賃金の支払いについて
『子育てバイブル決定版』教師生活21年、いじめ問題解決のプロが子育ての極意を伝授!子どもを思い通りに動かす魔法のノウハウとは?【電話相談&返金保証あり】ダイエット占い
-cat-
これをあなたのサイトに貼り付けたければ以下の枠内のコードをあなたのブログやホームページに貼り付けてください。
右クリックで全て選択をして頂いて再度右クリックでコピーしてあなたのブログに貼り付けてください。
賃金の支払いについて
賃金の支払いについての法律は、労働基準法第24条で定められていますね。
第24条によれば、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。
この際に注意しておきたいことは、通貨でなくてはならないということですね。
ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣のことで、外国通貨や小切手による支払いは違法扱いになりますね。
ただし、この24条にはいくつかの例外が存在しますね。
まず、労働協約によって定められていた場合に、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められていますね。
また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができますね。
この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態にされていなくてはなりません。
さらに、労働基準法第24条では毎月1回以上の給料の支払いをしなければならないという義務が定められていますね。
ちなみに、毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあればよいだけで、ある月の賃金をその月のうちに支払うという必要はありません。
これにも例外は存在し、臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については第24条には影響されないとしていますね。
最後に、労働基準法第24条に労働時間や賃金の端数の取り扱い方についても書かれていますね。
これは労働者側に不利となるというだけの理由ではなく、事務処理を簡易にするために認められているもので、1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、30分以上であれば1時間に切り上げすると定められていますね。
また、1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるようにも定められていますね。
以上のようなことを把握しておき、正しく支払いが行われているか確認しましょう。
労働基準法,第24条,賃金,支払,給料日
--------
関連エントリー
- 残業代はいくら?
- 割増賃金の種類
- 残業させるための約束
- みなし労働時間制とは
- 労働基準法と就業規則
- 減給の制限
- 有給休暇の仕組
- 有給休暇という権利
- 休める日
- 解雇の決まり
- 労働基準法について
- 労働時間は長すぎていませんか?
- 休憩時間はきちんと取れていますか?
- 有給休暇は有効に使いましょう
- 退職の時に気をつけたいこと
- 不当な残業を防ぐために
- 産休について
- 不当解雇から身を守るために
- 時間外労働についての決まり
- 賃金の支払いについて
- 休日の定義
- 育児休暇について
- 試用期間について
- 勤務しながらのアルバイトは可能?
- あなたは本当に管理監督者ですか?
- 最低賃金とサービス残業
- 退職金に時効がある?!
- 定年に関する規定
- 36協定について
- 休暇中の出勤について