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産休について
産休は最近男性にも認められる会社が少ないながらも出てきていますが、やはり注目されるのは女性の産休制度についてですよね。
産休には2種類の期間があり、労働基準法によれば出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければならないとしていますね。
もしも出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為の扱いを受けてしまいますね。
また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、自分の希望で働くか休むかを選ぶことができますね。
この際に気になるのが休んでいる間のお給料が出るのかどうかについてですよね。
なんと現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間の給料は支払いの義務がないのですね。
義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場合がありますが、職を探す際には確認をしておくことをお勧めしますね。
また、出産の際には収入の減少や経済的負担が増えることから、申請をすることによって出る給付金が存在しますね。
さらに、妊娠中に通常業務が困難となった場合は、申請をすることによって軽い業務に転換して貰うことが可能ですね。
そして時間外労働や休日の勤務もさせてはならないと労働基準法には記載されていますね。
このように産休前後には母体の健康を守る為、様々な対応が会社側には義務付けられていたり、それを請求できたりする制度がありますね。
よく調べて問題なく出産ができるようにしましょう。
労働基準法,産休,出産,妊娠,産後
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