寧々の日記Top > 法学労働基準法 > 休憩時間はきちんと取れていますか?
『子育てバイブル決定版』教師生活21年、いじめ問題解決のプロが子育ての極意を伝授!子どもを思い通りに動かす魔法のノウハウとは?【電話相談&返金保証あり】ダイエット占い
-cat-
これをあなたのサイトに貼り付けたければ以下の枠内のコードをあなたのブログやホームページに貼り付けてください。
右クリックで全て選択をして頂いて再度右クリックでコピーしてあなたのブログに貼り付けてください。
休憩時間はきちんと取れていますか?
労働時間中に設けられているお昼休みが休憩時間の代表格ですが、それだけで休憩は足りていますか?
労働基準法では、仕事を安全かつ健康的にこなすために休憩時間に関する規定がありますね。
会社側には、労働者の労働時間が6時間を超える場合には45分間以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中に労働者に与える事が義務付けられていますね。
ここで注意しなくてはならないのは、『〜を超えて』という言い回しですね。
これによって、労働基準法の内容上6時間ちょうどまでは休憩なしでも違法になりませんし、8時間ちょうどの時は45分間の休憩でも合法ということになりますね。
また、休憩時間の過ごし方についてですが、会社側は労働者に対して休憩の方法を強制することはできません。
これには例外があり、警察官や消防士、養護施設などの労働者には安全上の理由などから制限が設けられていますね。
さらに、労働基準法では休憩時間は労働者全員が一斉に取ることと定められていますね。
これは一斉付与の原則とも言われ、同僚の仕事中に自分だけ休むわけにはいかないということから定められましたね。
しかしこれにも例外はあり、一斉に休憩してしまった場合に公衆に不便があるような業種、例えば運輸や金融、販売業などでの労働者に対してはこの原則を排除できることになっていますね。
このような事に注意をしながら、きちんとした休憩を取り健やかな労働を目指しましょう。
労働基準法,休憩時間,休憩,仕事,休み
--------
関連エントリー
- 残業代はいくら?
- 割増賃金の種類
- 残業させるための約束
- みなし労働時間制とは
- 労働基準法と就業規則
- 減給の制限
- 有給休暇の仕組
- 有給休暇という権利
- 休める日
- 解雇の決まり
- 労働基準法について
- 労働時間は長すぎていませんか?
- 休憩時間はきちんと取れていますか?
- 有給休暇は有効に使いましょう
- 退職の時に気をつけたいこと
- 不当な残業を防ぐために
- 産休について
- 不当解雇から身を守るために
- 時間外労働についての決まり
- 賃金の支払いについて
- 休日の定義
- 育児休暇について
- 試用期間について
- 勤務しながらのアルバイトは可能?
- あなたは本当に管理監督者ですか?
- 最低賃金とサービス残業
- 退職金に時効がある?!
- 定年に関する規定
- 36協定について
- 休暇中の出勤について