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有給休暇の仕組

有給休暇とは、読んで字のごとく給料のある休暇になりますね。
これは、それぞれの会社特有の制度と言ったものではなく、労働基準法に定められているもので、会社はこれを備え付け実施する義務がありますね。

従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要ですね。
まず、6ヶ月以上勤務していることですね。次にその内8割以上出勤していることですね。
つまり当該労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、仕事をしてきた」状況がないといけません。
この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務がありますね。
更に半年経過後は、1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられますね。
例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日と、この日数についても労働基準法に定められていますね。

また、有給休暇には(発生から)2年の有効期限がありますね。
2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまいますね。
有給休暇を使わせることに関して労働基準法に定めはありませんので、自分の有給休暇日数を把握して使う必要がありますね。

有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、アルバイトやパートでも有給休暇は上記の条件で発生しますね。
発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1〜7日という差がありますね。
これはアルバイトやパートは、人によって働いている時間に差がありますので、週何日働いてきたかにより日数が定められていますね。
また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になりますね。

労働基準法,有給休暇,アルバイト,パート,有効期限
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