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国民年金の免除制度

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請する事により保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」や保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」があります。
国民年金免除制度は全額免除制度と一部免除制度があります。

両方とも免除に基準があり、全額免除制度の所得基準は、前年所得が、(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円の範囲内であれば適用されます。申請者本人のほか、配偶者、世帯主もこの基準の範囲内でなければなりません。
ただ、全額免除適用期間は全額納付した時に比べて年金額が3分の1で計算されます。
一部免除制度の所得基準は、前年所得が、78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば4分の1の納付、118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲内であれば2分の1の納付になります。
そして、158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等の範囲であれば4分の3の納付になります。
但しこれも、年金計算が全額納付した時に比べて目減りします。4分の1納付した場合は年金額2分の1、2分の1納付の時は年金額が3分の2、4分の3の納付の場合は6分の5の年金額で計算されます。

若年者納付猶予制度は30歳未満の人が適用になります。目的は、他の年齢層に比べて所得が少ない若年層の人が、保険料免除制度を利用することができず、年金を受け取ることができなくなることを防止するためです。
申請する事により保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。免除の所得基準は全額免除制度の所得基準と同じです。
若年者納付猶予制度の場合も、年金計算が全額納付した時に比べて少なくなります。

保険料免除制度も若年者納付猶予も、制度を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なってしまう事からその対策として、10年以内であれば、後から保険料を納付することができるようになっています。

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