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最低賃金とサービス残業

日本の全都道府県には労働者に最低限支払わなければならない一時間当たりの賃金の下限として、最低賃金といわれるものが設定されていますね。
現在改定中の状態ではありますが、最低賃金の全国平均は687円で、最も高いところは東京都の739円、最も低いところは秋田県と沖縄県の618円というように今年10月にはなるようですね。
そしてこの最低賃金について、労働基準法では別途に最低賃金法というものを作り、そこに詳細を記すとしていますね。

この最低賃金ですが、実質この額を下回ってしまうといった事態になってしまうことがありますね。
労働者の賃金を時給に置き換える方法として、月給を12倍してその結果を1年間に働いている時間数で割るというものがありますね。
これによって求まった金額が最低賃金を超えているかどうかで判断をするのですが、ここで注意しなくてはならないものとしてサービス残業がありますね。

サービス残業は労働基準法の内容から見ると労働時間として換算されますから、この時間の総計も労働時間数に加えなければいけません。
その結果を算出するとどうでしょうか、最低賃金を下回っていませんか?
下回っていた場合、厳密にはその会社は労働基準法に違反していることになりますね。
つまり、きちんとした書面と証拠を持っていれば会社側へ訴えかけることが可能となるわけですね。

もしもその賃金が違法と見なされた場合、時間数に対して最低賃金に置き換えた額の給料を支給する義務が会社側に発生しますね。
あまりに多くのサービス残業をさせられている場合は、最低賃金について考えてみるといいかもしれません。

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